講演会の講師援助金

平成28年4月14日改定

戸定学術振興事業・講演会、研究セミナー等援助金交付要項

 

本要領は戸定学術振興会がおこなう学術振興事業のうち講演会・研究セミナー等に対する講師援助金の交付について定めたものである。

 

  • 援助対象の範囲:

1)園芸学部教員が主催する講演会・研究セミナー等の招聘する講師

2)戸定学術振興会が主催する講演会・研究セミナー等に招聘する講師

 

  • 援助の条件:
  • 申請者が園芸学部教員である事
  • 申請者が戸定学術振興会である事

 

  • 援助金額:
  • 招聘する講師一人当たりの援助金額は最大2万円とする
  • 一件について二人以上の講師を招聘する場合の援助金額は最大3万円とする
  • 戸定学術振興会が招聘する特別講師に対する援助金額は役員会で協議の上決定する
  • 申請件数が当該年度の予算を超過した場合は、申請を打ち切ることがある。

 

  • 申請方法及び申請締め切り:

講師援助金の申請は、『講師援助金様式1』を作成し、戸定会事務局に提出すること

第1期:平成28年4月1日~平成28年9月30日の講演会は平成28年5月20日

第2期:平成28年10月1日~平成29年3月31日の講演会は平成28年11月21日

 

  • 助成金の採択:

戸定学術振興会役員及び必要に応じて申請書の内容審査を依頼する委員を構成メンバーとして加えた構成員で選考し、後日申請者本人に直接可否を伝える。

 

6.開催上の要領:

主催者は開催に際し、当該の講演会・研究セミナー等が戸定学術振興会の後援による

ことを明示するものとする

 

7.開催状況の報告:

申請者は開催後1ヶ月以内に、『講師援助金様式2』に従って講演会等の開催状況の報告書を戸定会事務局に提出すること

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