戸 定 会 会 則
平成21年6月13日改正
第1章 総 則
第1条 本会は戸定会と称する。(以下「本会」という)
第2条 本会は事務所を千葉大学園芸学部内に置く。
第3条 本会は会の発展と会員相互の親睦を図り、あわせて社会に貢献することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会報及び名簿の発行
2.学術の振興
3.研究会、懇親会の開催
4.その他理事会において必要と認めた事業
第2章 組 織
第5条 本会の会員は、千葉大学園芸学部、千葉大学大学院園芸学研究科、千葉大学大学院自然科学研究科(園芸学
部教員の担当講座)、千葉大学園芸別科(以下「園芸学部」という)の出身者及び学生(以下「学生会員」という)並びに前身校の出身者とする。
園芸学部及びその前身校の関係者のうち本会に入会を希望する者は、本人の希望により理事会においてこれを認めることが出来る。
第6条 会員は入会金と会費を納入する。
第7条 入会金と会費の額は次の通りとする。
1.入会金 10,000円
2.会 費 10,000円
第8条 本会は千葉大学園芸学部長を名誉会長に、園芸学部及びその前身校の現・旧職員を賛助会員に推薦する。
第9条 本会は次の役員を置く。
1.理 事 若干名(うち会長1名、副会長2名、常任理事 若干名)
2.監 事 3名
3.相談役 若干名
第10条 理事には次の者をあてる。
1.支部長
2.各支部から推薦された会員
3.会員・賛助会員である園芸学部の職員
第11条 会長、副会長、常任理事は理事の互選によって決め
る。監事は理事会が委嘱する。相談役は理事会にお
いて推薦する。
第12条 会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長
を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
理事は会務を審議する。常任理事は会務を遂行する。
監事は会務及び会計事務を監査し、その結果を総会で報告する。
第13条 本会の役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げ
ない。役員は任期満了後も後任者の就任までその職務を続行する。役員に欠員が生じた場合は、これを補充することが出来る。その補充された役員の任期は前任者の残りの任期とする。
第3章 会 議
第14条 本会は会の運営に必要な次の会議を開催する。
1.総 会
2.理事会
3.常任理事会
4.学内理事会
5.学内常任理事会
第15条 総会は理事会をもって代表し、会長が招集する。
第16条 理事会は年度当初及び必要に応じて開催する。理事
会は会長が招集し、会務中重要な事項について審議する。但し、急を要する事項については、常任理事会の協議をもってこれに代えることが出来る。理事会の議事は、出席理事の3分の2以上の賛成を得なければ議決出来ない。理事会においては、正当に署名された委任状はこれを有効と認める。
第4章 会 計
第17条 本会の会計は一般会計と特別会計とする。
第18条 一般会計は、会費、特別会計で生じる利子、寄付金
等をあてる。
第19条 特別会計は、入会金、寄付金等をあてる。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月
31日に終わる。
第21条 本会の収支予算は毎年3月これを編成し、理事会の
承認を経て総会の議決を得なければならない。
第22条 本会の収支決算は常任理事会の議を経、監事の監査
を受けた上、総会の議決を経て次年度の会報において
これを報告する。
第23条 特別会計の元金は、これを基本金とし、総会の議決
を得なければ処分出来ない。
第24条 一般会計の各年度の余剰金は、必要があれば常任理
事会の承認を受けて次年度の特別会計に繰入れることができる。
第5章 支 部
第25条 本会は都道府県ごとに支部を置くことが出来る。但
し、外国にいる会員は適宜これを設ける。
支部は支部規則を決め会員の住所氏名をそえて会長に報告する。
第26条 支部は、支部会員が30名を超過した場合、超過人員
30~100名につき1名の割で理事を推薦することが出来る。但し、超過人員に対する解釈は各支部で決める。
付 則
第1条 本会則施行に関し必要な細則は、常任理事会においてこれを決める。
第2条 本会則を改正する時には、理事会の議決を得なければならない。
第3条 本会則は、平成21年6月13日より施行する。前会則は同時に廃止する。
細 則
第1条 学生会員は入会時に入会金と会費を納入する。
一度納入した入会金と会費は返還しない。
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